会社に現物出資 担保資産だったら?
投稿日:2010年12月27日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
昨今の厳しい経済状況の中、増資を行う企業が増えています。金融機関では自己資本比率改善のため、また一般企業では返済の必要がない方法で資金調達するためなど、増資を行う理由は会社ごとにさまざまです。中小企業では資本金を大きくして会社の信用度を上げるためなどといった前向きな理由で行われることも多いようです。
最近では、増資の際に現物出資で給付を行う事例が増えています。
平成15年の商法改正以前は、出資した現物の評価について必ず裁判所が選任した検査役からの評価を受けなければなりませんでしたが、改正により弁護士(法人)・公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)からの証明があれば検査を受ける必要がなくなったためです(出資した資産が土地の場合は不動産鑑定士の鑑定が必要)。さらに、出資したものの価額が500万円以下ならば、取締役の調査・証明だけでよくなりました。
一般的に現物として有価証券や土地などを出資することが多いようですが、資産の取得価額が会社への譲渡価額よりも高ければ、譲渡した側で譲渡所得を計上しなければなりません。
この際、注意しなければならないのが、現物出資したものが借金の担保に入っている場合です。例えば、社長が2千万円の借金担保となっている時価5千万円の土地を会社に現物出資するケースを考えてみましょう。2千万円の借金ごと会社が引き受けた場合、株式は借金の2千万円を差し引いて、3千万円分が発行されるというのが正しい姿です。しかし、だからといって譲渡所得の計算上、収入金額を3千万円としてしまうのは間違いとなります。
社長には2千万円の債務消滅という経済的利益が発生しているため、譲渡収入金額は5千万円ということになるのです。
<情報提供:エヌピー通信社>
最近では、増資の際に現物出資で給付を行う事例が増えています。
平成15年の商法改正以前は、出資した現物の評価について必ず裁判所が選任した検査役からの評価を受けなければなりませんでしたが、改正により弁護士(法人)・公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)からの証明があれば検査を受ける必要がなくなったためです(出資した資産が土地の場合は不動産鑑定士の鑑定が必要)。さらに、出資したものの価額が500万円以下ならば、取締役の調査・証明だけでよくなりました。
一般的に現物として有価証券や土地などを出資することが多いようですが、資産の取得価額が会社への譲渡価額よりも高ければ、譲渡した側で譲渡所得を計上しなければなりません。
この際、注意しなければならないのが、現物出資したものが借金の担保に入っている場合です。例えば、社長が2千万円の借金担保となっている時価5千万円の土地を会社に現物出資するケースを考えてみましょう。2千万円の借金ごと会社が引き受けた場合、株式は借金の2千万円を差し引いて、3千万円分が発行されるというのが正しい姿です。しかし、だからといって譲渡所得の計算上、収入金額を3千万円としてしまうのは間違いとなります。
社長には2千万円の債務消滅という経済的利益が発生しているため、譲渡収入金額は5千万円ということになるのです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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