相続後に売買契約解除 課税財産は残代金請求権
投稿日:2010年12月28日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
土地・建物の売買契約中に売主が死亡し、相続開始後に相続人がその売買契約を解除した場合、相続税の課税財産は売買残代金請求権とする国税不服審判所の裁決がありました。
被相続人A氏は生前、所有する土地・建物について譲渡する契約を締結しました。なお、この契約では、引き渡し期日および代金の決済期日を同18年4月末としています。その後、同18年3月にA氏が死亡したため、共同相続人であるB氏らは同18年4月に売買契約を解除。これら土地・建物を課税財産として相続税の申告書を提出したところ、「相続開始後に売買契約を解除しているから、相続財産は売買契約にかかる売買残代金請求権である」として国税当局から更正処分を受けました。
争点は、相続人が売買契約した土地建物について、被相続人の意思で契約が解除された場合、相続財産となるのは土地建物か、売買残代金請求権か、という点です。
当局は、「相続税は、相続開始時を課税時期とするもの」「相続発生時において土地・建物の引き渡し日、代金の決済日が決定しており、売買契約が履行されることは確実。相続発生時に土地建物の所有権が相続人に残っていたとしても、実質は売買契約にかかる残代金請求権を確保する機能を有するに過ぎない」と主張。これに対してB氏らは、「売買契約の解除権が行使されると、その契約は遡及(そきゅう)して消滅するため、残代金請求権は相続開始時には存在していない」と反論しました。
国税不服審判所は、国税当局の主張を全面的に支持。「売買契約の解除は、被相続人から売買契約にかかる契約上の地位を承継した請求人らの意思によるものであり、売買残代金請求権は確定的に被相続人に帰属する」としました。
<情報提供:エヌピー通信社>
被相続人A氏は生前、所有する土地・建物について譲渡する契約を締結しました。なお、この契約では、引き渡し期日および代金の決済期日を同18年4月末としています。その後、同18年3月にA氏が死亡したため、共同相続人であるB氏らは同18年4月に売買契約を解除。これら土地・建物を課税財産として相続税の申告書を提出したところ、「相続開始後に売買契約を解除しているから、相続財産は売買契約にかかる売買残代金請求権である」として国税当局から更正処分を受けました。
争点は、相続人が売買契約した土地建物について、被相続人の意思で契約が解除された場合、相続財産となるのは土地建物か、売買残代金請求権か、という点です。
当局は、「相続税は、相続開始時を課税時期とするもの」「相続発生時において土地・建物の引き渡し日、代金の決済日が決定しており、売買契約が履行されることは確実。相続発生時に土地建物の所有権が相続人に残っていたとしても、実質は売買契約にかかる残代金請求権を確保する機能を有するに過ぎない」と主張。これに対してB氏らは、「売買契約の解除権が行使されると、その契約は遡及(そきゅう)して消滅するため、残代金請求権は相続開始時には存在していない」と反論しました。
国税不服審判所は、国税当局の主張を全面的に支持。「売買契約の解除は、被相続人から売買契約にかかる契約上の地位を承継した請求人らの意思によるものであり、売買残代金請求権は確定的に被相続人に帰属する」としました。
<情報提供:エヌピー通信社>
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