(後編)私的整理開始でも共済金の貸付可能に!
投稿日:2011年01月02日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
中小企業倒産防止共済制度
(前編のつづき)
また、共済事由の拡大以外に、次の拡大も行われます。
①共済金の貸付限度額:3,200万円→8,000万円
②掛金の積立限度額:320万円→800万円
③掛金月額上限:8万円→20万円
④償還期間の上限:5年→10年(貸付額に応じて設定)
⑤早期償還手当金の創設
⑥申込金の廃止
さらに、これらの掛金は、法人の場合は損金に、個人事業者は必要経費に算入できます。
法人は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(明細書は税務署にあります)へ必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
個人事業主は、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」(任意用紙)を作成し、確定申告書に添付してください。
上記の改正については、政令及び経済産業省令等で定められておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編のつづき)
また、共済事由の拡大以外に、次の拡大も行われます。
①共済金の貸付限度額:3,200万円→8,000万円
②掛金の積立限度額:320万円→800万円
③掛金月額上限:8万円→20万円
④償還期間の上限:5年→10年(貸付額に応じて設定)
⑤早期償還手当金の創設
⑥申込金の廃止
さらに、これらの掛金は、法人の場合は損金に、個人事業者は必要経費に算入できます。
法人は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(明細書は税務署にあります)へ必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
個人事業主は、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」(任意用紙)を作成し、確定申告書に添付してください。
上記の改正については、政令及び経済産業省令等で定められておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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