相続があった場合の消費税 納税義務の判定
投稿日:2011年01月15日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
相続があった場合、被相続人の事業を承継した相続人の消費税の納税義務は、特例として、次のように定められています。
(1)相続開始の年にあっては、相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。また、(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。
◆相続財産が未分割の場合
なお、上記(1)、(2)の特例を適用する場合に、相続により被相続人の事業を承継する相続人が2人以上いる場合に、被相続人の事業を承継する相続人が確定していない、いわゆる未分割のときは、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法規定の法定相続分の割合を乗じて得た金額をその相続人に係る被相続人の基準期間における課税売上高として計算することになります。
◆基準期間の課税売上高の算定は
問題は、未分割後、分割した年の翌年の課税期間における基準期間の課税売上高を算定する場合、①実際、その期間は未分割の状態であったことから法定相続分で算定、一方、②相続財産の分割が行われた場合、その効力は、相続開始時に遡るとして、分割後の被相続人の事業を承継する相続人は、相続の開始した日に事業を承継したものとして算定する、とする説があります。
◆課税庁サイドの解釈は
これについては、法令解釈等で示されたものがありませんが、課税庁サイドでは、相続の遡及的効力を前提として、相続の開始時点に遡って当該相続人が被相続人の事業を承継したものとして、各年の基準期間の課税売上高を計算し、納税義務を判定すべきと考えているようです。
しかし、事業といった概念的、抽象的なものにまで「相続の遡及的効力」を拡大解釈することには違和感もあります。
なお、既に相続財産が未分割の状態で共同事業として法定相続分により消費税の申告等の処理をしたものについては、その後 分割によって相続割合が法定相続分と異なることになったとしても、申告額等を是正するには及ばないと考えます。
(1)相続開始の年にあっては、相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。また、(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。
◆相続財産が未分割の場合
なお、上記(1)、(2)の特例を適用する場合に、相続により被相続人の事業を承継する相続人が2人以上いる場合に、被相続人の事業を承継する相続人が確定していない、いわゆる未分割のときは、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法規定の法定相続分の割合を乗じて得た金額をその相続人に係る被相続人の基準期間における課税売上高として計算することになります。
◆基準期間の課税売上高の算定は
問題は、未分割後、分割した年の翌年の課税期間における基準期間の課税売上高を算定する場合、①実際、その期間は未分割の状態であったことから法定相続分で算定、一方、②相続財産の分割が行われた場合、その効力は、相続開始時に遡るとして、分割後の被相続人の事業を承継する相続人は、相続の開始した日に事業を承継したものとして算定する、とする説があります。
◆課税庁サイドの解釈は
これについては、法令解釈等で示されたものがありませんが、課税庁サイドでは、相続の遡及的効力を前提として、相続の開始時点に遡って当該相続人が被相続人の事業を承継したものとして、各年の基準期間の課税売上高を計算し、納税義務を判定すべきと考えているようです。
しかし、事業といった概念的、抽象的なものにまで「相続の遡及的効力」を拡大解釈することには違和感もあります。
なお、既に相続財産が未分割の状態で共同事業として法定相続分により消費税の申告等の処理をしたものについては、その後 分割によって相続割合が法定相続分と異なることになったとしても、申告額等を是正するには及ばないと考えます。
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