源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点
投稿日:2011年01月17日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
昨年、参議院議員選挙での民主党大敗をうけて、今後、公約どおり、マニフェストが継続実施されるのか不安ですが、既に2010年4月から高校授業料の実質無償化がスタートし、同年6月から子供手当の支給も始まりました。
平成22年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成23年度の子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成22年分所得税および23年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注意ください。
これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更になりました。
例えば、配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、平成22年分までは「2人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後、最初に支給する給与からは「1人」として税額を計算することになります。
しかし、2011年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みますと、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
平成22年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成23年度の子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成22年分所得税および23年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注意ください。
これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更になりました。
例えば、配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、平成22年分までは「2人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後、最初に支給する給与からは「1人」として税額を計算することになります。
しかし、2011年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みますと、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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