(前編)給与所得者の扶養控除等申告書の一部を改正!
投稿日:2011年01月19日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
すでに、国税庁は、同庁のホームページに年末調整関係の用紙が掲載しておりますが、くわえて「2012年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の一部を改正しております。
扶養控除等申告書は、給与所得者が配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を行うための手続きですが、2011年分の申告書については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっておりますので、念のため、一度ご確認ください。
具体的には、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられ、年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。
2010年度税制改正において、2011年分以後の所得税から年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、所得税においては、その情報は不要となりましたが、個人住民税の非課税限度額の算定等の際には、今後も扶養親族の数が必要となりますので、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
すでに、国税庁は、同庁のホームページに年末調整関係の用紙が掲載しておりますが、くわえて「2012年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の一部を改正しております。
扶養控除等申告書は、給与所得者が配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を行うための手続きですが、2011年分の申告書については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっておりますので、念のため、一度ご確認ください。
具体的には、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられ、年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。
2010年度税制改正において、2011年分以後の所得税から年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、所得税においては、その情報は不要となりましたが、個人住民税の非課税限度額の算定等の際には、今後も扶養親族の数が必要となりますので、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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