寄附金控除・ふるさと納税:宮崎県口蹄疫義援金に適用
投稿日:2011年02月09日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁は、昨年、宮崎県内で発生した口蹄疫において、平成22年5月14日~7月30日までに募集した宮崎県口蹄疫被害義援金について、法人税及び所得税の優遇措置が受けられることを、ホームページで明らかにしました。
したがって、法人の場合は全額損金算入、個人の場合は寄附金控除の対象となります。
個人が義援金を支払ったときは、その年中に支出した特定寄附金の合計額-2,000円が寄附金控除額となり、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度とされます。
また、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、申告書提出の際に義援金の領収書を添付または提示する必要がありますので、ご注意ください。
法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに領収書の保存が必要となります。
また、義援金と同様に、ふるさと納税による寄附も可能で、ふるさと宮崎応援寄附金として1件5,000円から寄附できるとしています。
個人の住民税の10%を限度に寄附ができ、その分が税額控除される仕組みで、県の専用口座へ最寄りの金融機関から寄附、県発行の納付書により指定金融機関から寄附、クレジットカードで寄附のいずれかで寄附できるとしています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
したがって、法人の場合は全額損金算入、個人の場合は寄附金控除の対象となります。
個人が義援金を支払ったときは、その年中に支出した特定寄附金の合計額-2,000円が寄附金控除額となり、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度とされます。
また、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、申告書提出の際に義援金の領収書を添付または提示する必要がありますので、ご注意ください。
法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに領収書の保存が必要となります。
また、義援金と同様に、ふるさと納税による寄附も可能で、ふるさと宮崎応援寄附金として1件5,000円から寄附できるとしています。
個人の住民税の10%を限度に寄附ができ、その分が税額控除される仕組みで、県の専用口座へ最寄りの金融機関から寄附、県発行の納付書により指定金融機関から寄附、クレジットカードで寄附のいずれかで寄附できるとしています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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