(前編)所得税の誤りやすい事例
投稿日:2011年02月24日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
今年も平成22年分の所得税確定申告が始まりますが、今回は、所得税の確定申告に当たって、誤りやすい事例を記載いたしましたので、提出前に参考にしてください!
①税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので注意してください!
②平成19年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成21年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので注意してください!
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので注意してください!
②平成19年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成21年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので注意してください!
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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