(前編)贈与税・所得税・消費税の改正事項の再確認!
投稿日:2011年03月04日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁は、2010年分の贈与税、所得税、消費税に関する改正事項を改めて示し、2010年分の確定申告書を提出する前に再度確認することを勧めております。
主な改正事項として、
①2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正
②所得税における寄附金控除や政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ
③消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いなどがあげられております。
①の2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正については、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合で一定要件を満たすときは500万円まで非課税とされていた制度が改正され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則、2010年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円まで、2011年度にこの制度の適用を受ける人は1,000万円まで贈与税が非課税となりますので、該当されます方は、申告前に一度、下記の参考URLをご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
主な改正事項として、
①2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正
②所得税における寄附金控除や政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ
③消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いなどがあげられております。
①の2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正については、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合で一定要件を満たすときは500万円まで非課税とされていた制度が改正され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則、2010年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円まで、2011年度にこの制度の適用を受ける人は1,000万円まで贈与税が非課税となりますので、該当されます方は、申告前に一度、下記の参考URLをご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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