労災と健康保険の休業中の手当
投稿日:2011年03月12日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆病気やけがで休業した時に支給される制度
病気やけがをして休業した時に受けられる手当は、原因が業務上であり、労災保険適用の場合は休業補償給付を申請し、私傷病である場合は健康保険の傷病手当金を申請します。この両者には会社が休業中に賃金を支払った時の給付額や支給期間の違いがあります。
◆休業補償給付はどのような制度か
労災の休業補償給付は①業務上の負傷または疾病により療養している事②その療養のため労働する事が出来ない③賃金を受けない、という3つの要件を満たしている事が必要です。支給額は1日につき給付基礎日額の100分の60です。さらに特別支給金が100分の20支給されます。ですから、1日につき、日額の100分の80が支給されます。休業補償給付の金額は過去3カ月分の賃金を平均した平均賃金相当額です。
支給期間は、休業した日の第4日目から支給され、療養休業中は支給されます。
◆賃金が支払われると休業補償は支給される?
休業補償給付は労働することが出来ないため賃金を受けない時に支給されますが、全部受けない日と一部受けない日があり、一部受けていても支払われた金額が、平均賃金の60%未満の休業手当であればその日について、通常通りの休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)が支給され、調整がかかりません。なお、所定労働時間の一部について労働した日の休業補償給付は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60となります。
◆健康保険の傷病手当金との違いは
健康保険法の傷病手当金は業務外の病気、けがで働けなくなり賃金を受け取れない時に給付されますが、継続3日間の待機期間の後、支給開始日から同じ傷病については1年6ヶ月間支給されます。標準報酬の3分の2の額が支給され、賃金を受けた場合はその分は支給されませんが3分の2に満たない時は差額が支給されます。
病気やけがをして休業した時に受けられる手当は、原因が業務上であり、労災保険適用の場合は休業補償給付を申請し、私傷病である場合は健康保険の傷病手当金を申請します。この両者には会社が休業中に賃金を支払った時の給付額や支給期間の違いがあります。
◆休業補償給付はどのような制度か
労災の休業補償給付は①業務上の負傷または疾病により療養している事②その療養のため労働する事が出来ない③賃金を受けない、という3つの要件を満たしている事が必要です。支給額は1日につき給付基礎日額の100分の60です。さらに特別支給金が100分の20支給されます。ですから、1日につき、日額の100分の80が支給されます。休業補償給付の金額は過去3カ月分の賃金を平均した平均賃金相当額です。
支給期間は、休業した日の第4日目から支給され、療養休業中は支給されます。
◆賃金が支払われると休業補償は支給される?
休業補償給付は労働することが出来ないため賃金を受けない時に支給されますが、全部受けない日と一部受けない日があり、一部受けていても支払われた金額が、平均賃金の60%未満の休業手当であればその日について、通常通りの休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)が支給され、調整がかかりません。なお、所定労働時間の一部について労働した日の休業補償給付は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60となります。
◆健康保険の傷病手当金との違いは
健康保険法の傷病手当金は業務外の病気、けがで働けなくなり賃金を受け取れない時に給付されますが、継続3日間の待機期間の後、支給開始日から同じ傷病については1年6ヶ月間支給されます。標準報酬の3分の2の額が支給され、賃金を受けた場合はその分は支給されませんが3分の2に満たない時は差額が支給されます。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫