繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間
投稿日:2011年03月20日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
青色申告法人にとって大きなメリットのひとつである「欠損金の繰越控除制度」。
同制度は、欠損金(赤字)を翌年度以降に繰り越せるもので、現行制度では「7年間」まで繰越が認められています。
平成23年度税制改正では、この欠損金の繰越控除制度について、利用を一部制限する見直しが行われることになりました。
現行では、繰越控除で「控除限度額」は、欠損金の繰越控除をしないものとして計算した「その事業年度の所得金額」です。
これが同23年度改正で、繰越控除をする事業年度の繰越控除前所得の「80%」までしか控除できなくなります。
現行制度では、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円なら、150万円のうち100万円が損金になり、その事業年度の所得金額はゼロです。同23年度改正が実施されれば、同じケースでは80万円しか控除できなくなります。
なお、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額についても同様の措置がとられます。
ただし、この控除限度額制限は一部大企業のみ対象で、中小企業は対象外となりました。ここでいう中小企業とは、①普通法人で資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社は除く)②公益法人等③協同組合等④人格のない社団等――のこと。昨年度のグループ法人税制導入の影響で、「大会社の100%子会社」が中小企業の範疇(はんちゅう)から除外されています。
また、同23年度改正で、繰越控除できる期間が現行の7年間から「9年間」に延長されることになりました。こちらは法人の規模に関わりなく一律の措置となっています。
大企業対象の繰越欠損金控除の「控除限度額80%」は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用。繰越控除期間の9年間への延長は同20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額から適用できます。
<情報提供:エヌピー通信社>
同制度は、欠損金(赤字)を翌年度以降に繰り越せるもので、現行制度では「7年間」まで繰越が認められています。
平成23年度税制改正では、この欠損金の繰越控除制度について、利用を一部制限する見直しが行われることになりました。
現行では、繰越控除で「控除限度額」は、欠損金の繰越控除をしないものとして計算した「その事業年度の所得金額」です。
これが同23年度改正で、繰越控除をする事業年度の繰越控除前所得の「80%」までしか控除できなくなります。
現行制度では、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円なら、150万円のうち100万円が損金になり、その事業年度の所得金額はゼロです。同23年度改正が実施されれば、同じケースでは80万円しか控除できなくなります。
なお、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額についても同様の措置がとられます。
ただし、この控除限度額制限は一部大企業のみ対象で、中小企業は対象外となりました。ここでいう中小企業とは、①普通法人で資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社は除く)②公益法人等③協同組合等④人格のない社団等――のこと。昨年度のグループ法人税制導入の影響で、「大会社の100%子会社」が中小企業の範疇(はんちゅう)から除外されています。
また、同23年度改正で、繰越控除できる期間が現行の7年間から「9年間」に延長されることになりました。こちらは法人の規模に関わりなく一律の措置となっています。
大企業対象の繰越欠損金控除の「控除限度額80%」は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用。繰越控除期間の9年間への延長は同20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額から適用できます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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