最低の就職内定率で助成金拡大
投稿日:2011年03月22日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
今春に卒業予定の大学生の昨年12月時点の就職内定率が68.8%で、文部科学省が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新したと報じられています。ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況で、厚生労働省は、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合でも助成金支給の対象となる事としました。
◆3年以内既卒者採用拡大奨励金
既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。
◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れた場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。
◆既卒者育成支援奨励金
成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容となります。計画終了後に1ヶ月以内に実施報告書を提出します。
支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。
◆緊急措置の助成金追加
上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。(注・H23年1月以前に職業紹介を受けていなかった事、雇用開始日は卒業日の翌日以降となります。)
◆3年以内既卒者採用拡大奨励金
既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。
◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れた場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。
◆既卒者育成支援奨励金
成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容となります。計画終了後に1ヶ月以内に実施報告書を提出します。
支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。
◆緊急措置の助成金追加
上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。(注・H23年1月以前に職業紹介を受けていなかった事、雇用開始日は卒業日の翌日以降となります。)
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