(後編)障害者就労支援に発注促進税制を創設!
投稿日:2011年04月01日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省
(前編からのつづき)
こうしたことから、厚生労働省では、障害者の地域における就労支援を進めるため、「成長力底上げ戦略」に基づく「『福祉から雇用へ』推進5ヵ年計画」の一環として、福祉施設で働く障害者の工賃水準を引き上げるための取組みを推進しております。
具体的には、
①経営コンサルタントや企業OBの受入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成
②一般企業と協力して、魅力的な商品開発、市場の開拓などを行うとあります。
同制度は、青色申告者である法人または個人事業主が、障害者の「働く場」(授産施設など)に対する発注額を、前年度より増加させた場合には、その有する固定資産(減価償却資産)の普通償却限度額の30%を限度に割増して償却することができるとしております。
なお、前年度に発注額がない場合は、その年度の「発注額」が「発注増加額」となります。
厚生労働省では、各企業に障害者の働く場に対する発注促進税制の積極的な活用を呼びかけておりますので、ご興味のある方は、一度ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
こうしたことから、厚生労働省では、障害者の地域における就労支援を進めるため、「成長力底上げ戦略」に基づく「『福祉から雇用へ』推進5ヵ年計画」の一環として、福祉施設で働く障害者の工賃水準を引き上げるための取組みを推進しております。
具体的には、
①経営コンサルタントや企業OBの受入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成
②一般企業と協力して、魅力的な商品開発、市場の開拓などを行うとあります。
同制度は、青色申告者である法人または個人事業主が、障害者の「働く場」(授産施設など)に対する発注額を、前年度より増加させた場合には、その有する固定資産(減価償却資産)の普通償却限度額の30%を限度に割増して償却することができるとしております。
なお、前年度に発注額がない場合は、その年度の「発注額」が「発注増加額」となります。
厚生労働省では、各企業に障害者の働く場に対する発注促進税制の積極的な活用を呼びかけておりますので、ご興味のある方は、一度ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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