(前編からのつづき)

 国税庁では3月15日、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」を公表しております。
 具体的には、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されたものであることが、新聞報道、募金要綱、募金趣意書などで明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。

 ただし、直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
 寄附金募集の詳細については、国税庁のホームページ「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」、中央共同募金会のホームページなどをご参照ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年3月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。