東北地方太平洋沖地震を受けて全国で支援の輪が広がっています。「被災地のために何かしたい」という意識は企業も同じです。資金力を生かして連日多くの救援物資や義援金が被災地に送られていますが、法人が支出した国等への寄付金や「指定寄付金」は、その全額が損金算入できるので要件を確認しておきましょう。

 今回の地震の被災者に対する法人の義援金のうち「国等に対する寄付金」に該当するのは、①国または地方公共団体に対して直接寄付したもの②日本赤十字の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金等④募金団体を経由する国等に対する寄付金――などです。
 また「指定寄付金」とは、社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄付した義援金等を指します。

 いずれの寄付金も、全額損金算入の特典を利用するには、確定申告書の別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付した義援金等に関する事項を記載することが必要です。
 また、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存しておくことも要件とされています。なお、日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄付を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄付したことを証する書類として差し支えありません。
<情報提供:エヌピー通信社>