(後編)国税庁:申告・納付等の期限延長地域の拡大へ
投稿日:2011年04月20日水曜日 05時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
国税庁では、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出することで、期限延長が認められるとしております。
具体的には、
①今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合
②行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難な場合
③交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者または関与税理士が申告等を行うことが困難な場合
④地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失または申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難な場合
⑤税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難な場合としております。
なお、国税庁では、たとえ上記の事情に該当しない場合であっても、今回発生した地震の影響により、申告・納付等ができない納税者については、所轄税務署に相談するよう呼びかけておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年3月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁では、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出することで、期限延長が認められるとしております。
具体的には、
①今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合
②行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難な場合
③交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者または関与税理士が申告等を行うことが困難な場合
④地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失または申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難な場合
⑤税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難な場合としております。
なお、国税庁では、たとえ上記の事情に該当しない場合であっても、今回発生した地震の影響により、申告・納付等ができない納税者については、所轄税務署に相談するよう呼びかけておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年3月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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