【激甚災害と税の減免措置等】所得税の減免
投稿日:2011年04月24日日曜日 05時28分36秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
災害等によって住宅や家財など一定の資産を被災した場合には、所得税法上、雑損控除の適用を受けることができます。また、被災額が住宅又は家財の価額の一定割合以上の場合には、選択により災害免除法の適用を受けることもできます。
◆雑損控除、災害免除法の適用効果
雑損控除は、原則、災害等により損失が生じた年度の所得金額から適用されます。また、損害額が大きく、生じたその年度の所得金額から控除できない額は、翌年以後3年間繰越控除ができます。
一方、災害免除法も災害により損害を受けた年度の所得税が減免され、その減免額はその年度の所得金額(合計所得金額)の多寡によって定められています。
◆激甚災害、その適用時が大問題
今回の東北関東大震災においては、その損失発生は平23年3月11日以降です。両規定を法律どおり、平成23年度分の所得金額及び税額から適用すると、災害により所得がないところにこれらの規定を適用しても税の減免効果はなく、法の趣旨が没却されることになってしまいます。
それ故、阪神淡路大震災のときは、災害発生が平成7年1月17日でしたが、超法規的措置(特例法)により、平成6年度の確定申告からの適用を認めました。また、すでに確定申告を終了している者については更正の請求を認めました。
したがって、当然、今回の特例法においても、平成22年度の確定申告からの適用が定められるものと思われます。
◆繰越控除の期限延長と減免基準の引き上げ
雑損失の繰越控除の期間は、現行法上、3年間です。今回の被害の甚大さを考慮すれば、とても3年間では控除できず、足切りになってしまいます。特例法では、繰越控除の期間を最低でも2年延長すべきです。
また、災害免除法における所得税の減免措置ですが、これも1回限りではなく、少なくとも2年以上の連続適用、かつ、減免額を多くなるよう合計所得基準額の引き上げ等の措置も講ずべきと考えます。
◆震災した土地の損失も雑損控除等の対象に
雑損控除は、物理的損害が前提であり、土地の損失などはもっぱら経済的損失(評価損)であるため、その対象にはならないとする議論があります。しかし、震災により土地が隆起、陥没等したものは、その適用の余地は十分にあると考えます。
◆雑損控除、災害免除法の適用効果
雑損控除は、原則、災害等により損失が生じた年度の所得金額から適用されます。また、損害額が大きく、生じたその年度の所得金額から控除できない額は、翌年以後3年間繰越控除ができます。
一方、災害免除法も災害により損害を受けた年度の所得税が減免され、その減免額はその年度の所得金額(合計所得金額)の多寡によって定められています。
◆激甚災害、その適用時が大問題
今回の東北関東大震災においては、その損失発生は平23年3月11日以降です。両規定を法律どおり、平成23年度分の所得金額及び税額から適用すると、災害により所得がないところにこれらの規定を適用しても税の減免効果はなく、法の趣旨が没却されることになってしまいます。
それ故、阪神淡路大震災のときは、災害発生が平成7年1月17日でしたが、超法規的措置(特例法)により、平成6年度の確定申告からの適用を認めました。また、すでに確定申告を終了している者については更正の請求を認めました。
したがって、当然、今回の特例法においても、平成22年度の確定申告からの適用が定められるものと思われます。
◆繰越控除の期限延長と減免基準の引き上げ
雑損失の繰越控除の期間は、現行法上、3年間です。今回の被害の甚大さを考慮すれば、とても3年間では控除できず、足切りになってしまいます。特例法では、繰越控除の期間を最低でも2年延長すべきです。
また、災害免除法における所得税の減免措置ですが、これも1回限りではなく、少なくとも2年以上の連続適用、かつ、減免額を多くなるよう合計所得基準額の引き上げ等の措置も講ずべきと考えます。
◆震災した土地の損失も雑損控除等の対象に
雑損控除は、物理的損害が前提であり、土地の損失などはもっぱら経済的損失(評価損)であるため、その対象にはならないとする議論があります。しかし、震災により土地が隆起、陥没等したものは、その適用の余地は十分にあると考えます。
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