雇用促進税制の新設
投稿日:2011年04月25日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
平成23年度税制改正で雇用促進税制が新設されようとしています。
◆背景
雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、現政権の新成長戦略の一つの柱です。そこで税制面でも出来る限りの支援措置を講じる必要があり、設けることとなりました。
◆適用要件
①青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
②公共職業安定所の長に、事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画の届出を行う必要があります。
③雇用促進計画とは
当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加させる計画です。
④そして、事業年度終了後2ヶ月以内に公共職業安定所の長より雇用促進計画についての確認を受けます。
⑤その他一定の要件が在りますが詳細は決まっていません。(平成23年3月15日現在)考えられる要件としては、会社都合での離職者がいないことや、給与総額が一定割合増加する等が考えられます。
◆受けられる優遇措置
増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を、税額から控除できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします。
◆対応策
従業員20人以下の中小企業等においては、2人以上採用予定がある場合はとりあえず雇用促進計画を所轄の公共職業安定所に提出しておくことをお勧めします。
◆背景
雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、現政権の新成長戦略の一つの柱です。そこで税制面でも出来る限りの支援措置を講じる必要があり、設けることとなりました。
◆適用要件
①青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
②公共職業安定所の長に、事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画の届出を行う必要があります。
③雇用促進計画とは
当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加させる計画です。
④そして、事業年度終了後2ヶ月以内に公共職業安定所の長より雇用促進計画についての確認を受けます。
⑤その他一定の要件が在りますが詳細は決まっていません。(平成23年3月15日現在)考えられる要件としては、会社都合での離職者がいないことや、給与総額が一定割合増加する等が考えられます。
◆受けられる優遇措置
増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を、税額から控除できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします。
◆対応策
従業員20人以下の中小企業等においては、2人以上採用予定がある場合はとりあえず雇用促進計画を所轄の公共職業安定所に提出しておくことをお勧めします。
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