既存住宅耐震改修した場合の所得税額特別控除の見直し
投稿日:2011年05月07日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
3月11日、東北・三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチュード9.0の東日本巨大地震が発生し、地震と津波などによる大きな被害が広がっております。
こうしたなか、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の見直しが2011年度税制改正に盛り込まれております。
同特別控除は、居住用家屋(1981年5月31日以前建築の一定の家屋)の耐震改修に対し、改修費の10%(最高20万円)を税額控除するものです。
税額控除の対象となる金額は、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な費用の額(改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、その改修工事を行った床面積を乗じて計算した金額)とのいずれか少ない金額です。
また、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関、建築士等の証明が必要とされますので、該当されます方は、ご注意ください。
さらに地域要件として、
①地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に関する地域住宅計画
②建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画
③住宅耐震改修促進計画という地域要件が付されております。
その適用期間は、2006年4月1日から2015年12月31日までとされ、現耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させるための改修工事が対象とされております。
2011年度改正では、上記の地域要件が廃止されるとともに、既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除について、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、その住宅の耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされ、2011年4月1日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。
今後の国会の税制改正法案の審議の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
こうしたなか、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の見直しが2011年度税制改正に盛り込まれております。
同特別控除は、居住用家屋(1981年5月31日以前建築の一定の家屋)の耐震改修に対し、改修費の10%(最高20万円)を税額控除するものです。
税額控除の対象となる金額は、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な費用の額(改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、その改修工事を行った床面積を乗じて計算した金額)とのいずれか少ない金額です。
また、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関、建築士等の証明が必要とされますので、該当されます方は、ご注意ください。
さらに地域要件として、
①地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に関する地域住宅計画
②建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画
③住宅耐震改修促進計画という地域要件が付されております。
その適用期間は、2006年4月1日から2015年12月31日までとされ、現耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させるための改修工事が対象とされております。
2011年度改正では、上記の地域要件が廃止されるとともに、既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除について、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、その住宅の耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされ、2011年4月1日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。
今後の国会の税制改正法案の審議の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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