(前編)東日本大震災への税制対応を公表!(国税)
投稿日:2011年05月15日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
政府税制調査会
政府税制調査会が、東日本大震災に伴う現行税制の緊急対応措置(第1弾)を公表したとの報道がありました。
それによりますと、国税関係では、法人税、所得税、資産税、その他で20項目に及んでおります。
主な国税関係の措置として、法人税では、
①2011年3月31日から2012年3月10日までの間に終了する事業年度で、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って繰戻還付を可能とする
②2011年3月31日から2012年3月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により、震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子・配当等に係る源泉所得税額の還付を可能とする。
所得税では、
①2010年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とし、青色申告者は、被災事業用資産以外の損失を含め2010年分所得で純損失が生じた場合、更に2011年分所得への繰戻還付が可能
②被災事業用資産の損失による純損失の繰越可能期間を5年(現行3年)に延長し、保有資産に占める被災事業用資産割合が1割以上の場合、被災事業用資産以外の損失を含め繰越可能な純損失の繰越期間を5年とする。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
政府税制調査会が、東日本大震災に伴う現行税制の緊急対応措置(第1弾)を公表したとの報道がありました。
それによりますと、国税関係では、法人税、所得税、資産税、その他で20項目に及んでおります。
主な国税関係の措置として、法人税では、
①2011年3月31日から2012年3月10日までの間に終了する事業年度で、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って繰戻還付を可能とする
②2011年3月31日から2012年3月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により、震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子・配当等に係る源泉所得税額の還付を可能とする。
所得税では、
①2010年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とし、青色申告者は、被災事業用資産以外の損失を含め2010年分所得で純損失が生じた場合、更に2011年分所得への繰戻還付が可能
②被災事業用資産の損失による純損失の繰越可能期間を5年(現行3年)に延長し、保有資産に占める被災事業用資産割合が1割以上の場合、被災事業用資産以外の損失を含め繰越可能な純損失の繰越期間を5年とする。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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