(後編)東日本大震災への税制対応を公表!(国税)
投稿日:2011年05月16日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
政府税制調査会
(前編からのつづき)
資産税では、
①住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する
②法律の施行の日の翌日から2021年3月31日までの間に、大震災により滅失・損壊した建物に代えて新築または取得する建物及びその敷地の用に供する土地に係る所有権の保存登記等に係る登録免許税を免税とする。
また、印紙税では、大震災により滅失・損壊した建物の代替建物を新築または取得する場合、大震災により滅失・損壊した建物の代替資産の敷地の用に供する土地を取得する場合または大震災により損壊した建物を修繕する場合等において、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に被災者が作成する建設工事の請負契約書・不動産の売買契約書に係る印紙税を非課税とする。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
資産税では、
①住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する
②法律の施行の日の翌日から2021年3月31日までの間に、大震災により滅失・損壊した建物に代えて新築または取得する建物及びその敷地の用に供する土地に係る所有権の保存登記等に係る登録免許税を免税とする。
また、印紙税では、大震災により滅失・損壊した建物の代替建物を新築または取得する場合、大震災により滅失・損壊した建物の代替資産の敷地の用に供する土地を取得する場合または大震災により損壊した建物を修繕する場合等において、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に被災者が作成する建設工事の請負契約書・不動産の売買契約書に係る印紙税を非課税とする。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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