(後編)東日本大震災への税制対応を公表!(地方税)
投稿日:2011年05月18日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
政府税制調査会
(前編からのつづき)
固定資産税・都市計画税では、
①津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、2011年度分の課税を免除。
②大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後、2010年度分については、当該土地を住宅用地とみなす(住宅用地とみなされた場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される)。
不動産取得税では、
①被災家屋の所有権等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を2021年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
②被災代替家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを2021年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
固定資産税・都市計画税では、
①津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、2011年度分の課税を免除。
②大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後、2010年度分については、当該土地を住宅用地とみなす(住宅用地とみなされた場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される)。
不動産取得税では、
①被災家屋の所有権等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を2021年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
②被災代替家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを2021年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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