郵便切手に係る消費税の課税関係の取扱い
投稿日:2011年06月07日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税法基本通達において、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られると定めております。
したがって、郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れですが、コンビニや金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなります。
つまり、消費税法上、郵便切手は、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。
また、郵便切手は、使用時に課税取引となります。ただし、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないので、課税対象となります。
したがって、郵便切手は原則、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなりますが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
したがって、郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れですが、コンビニや金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなります。
つまり、消費税法上、郵便切手は、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。
また、郵便切手は、使用時に課税取引となります。ただし、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないので、課税対象となります。
したがって、郵便切手は原則、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなりますが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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