年金受給権の相続税 種類により異なるので注意
投稿日:2011年06月17日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本の年金には、国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金と、国民年金基金や確定拠出年金などの私的年金があります。このうち、公的年金の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税も課税されません。
だが一方の私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なるので覚えておきましょう。
例えば、会社在勤中に死亡したAさんのケース。Aさんは死亡退職扱いとなったため、適格退職年金(私的年金)契約によって遺族に年金が支払われることになりました。この場合、遺族の受け取る年金受給権は、死亡したAさんの「退職手当金」となるため、相続税の対象となってしまいます。
続いてもう一つの例。Bさんは保険料負担者であり、被保険者であり、さらに年金受取人として個人年金保険に加入していました。ところが、このBさんが年金支払保証期間内に死亡してしまったとします。この際、妻のCさんが残りの期間について年金を受け取ることになりましたが、税金についてはどうでしょうか。
この場合、CさんはBさんから年金受給権を「相続」したことにより取得したものと見なされるのです。そのため紛う事なき相続税の対象となります。年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などによって異なるので確認しておきましょう。
ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利を相続や遺贈によって取得する場合には、「解約返戻金相当額などによって評価される」というのが国税庁の見解です。
<情報提供:エヌピー通信社>
だが一方の私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なるので覚えておきましょう。
例えば、会社在勤中に死亡したAさんのケース。Aさんは死亡退職扱いとなったため、適格退職年金(私的年金)契約によって遺族に年金が支払われることになりました。この場合、遺族の受け取る年金受給権は、死亡したAさんの「退職手当金」となるため、相続税の対象となってしまいます。
続いてもう一つの例。Bさんは保険料負担者であり、被保険者であり、さらに年金受取人として個人年金保険に加入していました。ところが、このBさんが年金支払保証期間内に死亡してしまったとします。この際、妻のCさんが残りの期間について年金を受け取ることになりましたが、税金についてはどうでしょうか。
この場合、CさんはBさんから年金受給権を「相続」したことにより取得したものと見なされるのです。そのため紛う事なき相続税の対象となります。年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などによって異なるので確認しておきましょう。
ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利を相続や遺贈によって取得する場合には、「解約返戻金相当額などによって評価される」というのが国税庁の見解です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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