ペイオフに係る法人税の課税関係の取扱い
投稿日:2011年06月20日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本振興銀行の破綻を受けて、同行の金融整理管財人を務める預金保険機構は、1971年の制度創設後、初めてとなるペイオフを実施しました。
ペイオフにより保護されますのは、当座預金などの決済用預金の場合は全額ですが、普通預金や定期預金などの場合は、元本1,000万円とその利息までとなっており、これを超える部分の預金は保護の対象外となります。
同行の預金者の大半を個人又は個人事業主が占める一方、少数ですが、中小企業を中心とした法人もいます。
預金者が法人で、ペイオフにより払い戻されない分がある場合、会計上はこの分を、民事再生手続きの申立て段階で「貸倒引当金」や「貸倒損失」として全額費用計上することがありますが、税務上、申立て段階で全額損金算入することは認められず、50%分を損金算入することが認められます。
したがいまして、会計上において「貸倒引当金」として処理するか、「貸倒損失」として処理するかに関わらず、税務上の扱いは同様のものとなります。
平成22年度税制改正において既に変更されている内容ですが、平成23年度税制改正が棚上げとなっている現状だからこそ、該当されます方は、再度ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ペイオフにより保護されますのは、当座預金などの決済用預金の場合は全額ですが、普通預金や定期預金などの場合は、元本1,000万円とその利息までとなっており、これを超える部分の預金は保護の対象外となります。
同行の預金者の大半を個人又は個人事業主が占める一方、少数ですが、中小企業を中心とした法人もいます。
預金者が法人で、ペイオフにより払い戻されない分がある場合、会計上はこの分を、民事再生手続きの申立て段階で「貸倒引当金」や「貸倒損失」として全額費用計上することがありますが、税務上、申立て段階で全額損金算入することは認められず、50%分を損金算入することが認められます。
したがいまして、会計上において「貸倒引当金」として処理するか、「貸倒損失」として処理するかに関わらず、税務上の扱いは同様のものとなります。
平成22年度税制改正において既に変更されている内容ですが、平成23年度税制改正が棚上げとなっている現状だからこそ、該当されます方は、再度ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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