(前編)所得税の予定納税(第1期分)に注意!
投稿日:2011年06月22日水曜日 18時17分12秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2011年の所得税の予定納税第1期分の納期は、7月1日から8月1日(納期限)までとなっております。
予定納税が必要な人には、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られておりますので、納付税額や計算の詳細をご確認ください。
また、廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、2011年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額申請をすることができます。
減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法をベースにして計算しますので、ご注意ください。
そして、第1期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
税務署では、申請があったのち、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年6月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
予定納税が必要な人には、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られておりますので、納付税額や計算の詳細をご確認ください。
また、廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、2011年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額申請をすることができます。
減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法をベースにして計算しますので、ご注意ください。
そして、第1期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
税務署では、申請があったのち、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年6月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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