(後編)収益事業を行っていないことの判定基準
投稿日:2011年07月01日金曜日 13時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
法人税基本通達改正
(前編からのつづき)
この法人税基本通達改正によって、国税庁では、共益的活動を目的とする下記の非営利型法人は、収益事業にはあたらないことを明らかにしています。
①その会員の会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるもの
②実費弁償方式により行われている業務であること
③そのことにつき予め一定の期間(おおむね5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受けたとき
そして、同通達は、一般社団・財団法人が共益的活動を目的とする非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面での取扱いを明らかにしたものなので、具体的には、下記の場合に適用することになります。
①一般社団・財団法人を新設した場合
②公益社団・財団法人が公益認定を取り消されて一般社団人・財団法人となった場合
③非営利性が徹底された非営利型法人がその要件に該当しないこととなった場合
該当されます方は、再度ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年6月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
この法人税基本通達改正によって、国税庁では、共益的活動を目的とする下記の非営利型法人は、収益事業にはあたらないことを明らかにしています。
①その会員の会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるもの
②実費弁償方式により行われている業務であること
③そのことにつき予め一定の期間(おおむね5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受けたとき
そして、同通達は、一般社団・財団法人が共益的活動を目的とする非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面での取扱いを明らかにしたものなので、具体的には、下記の場合に適用することになります。
①一般社団・財団法人を新設した場合
②公益社団・財団法人が公益認定を取り消されて一般社団人・財団法人となった場合
③非営利性が徹底された非営利型法人がその要件に該当しないこととなった場合
該当されます方は、再度ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年6月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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