雑損控除は親族が受ける手も!
投稿日:2011年07月16日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
災害等により、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、その損失額を所得金額から控除できます(雑損控除)。控除しきれない部分は、東日本大震災により生じた損失は翌年以後5年間(通常3年間)繰り越せます。
この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。
収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?
◆震災特例法の適用を受ける場合
遡って平成22年分の所得税について雑損控除の適用を受ける場合、「生計を一にする」親族に該当するかどうかは、平成23年3月11日の現況により、また、所得金額が38万円以下かどうかは、平成22年分の所得金額で判定します。
◆震災特例法の適用を受けない場合
平成23年分の所得税につき雑損控除の適用を受ける場合、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出を現実に支出した日における現況により「生計を一にする」かどうか判定し、所得金額が38万円以下かは、平成23年分の所得金額によります。
◆生計を一にするとは
必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
◆働いている親族がいる場合
仮に、子どもが東京で就職していた場合はどうでしょうか?
震災前は別生計ですが、震災後、収入を失った両親に生活費を送金している、という場合、災害関連支出の金額の支出前から送金を始めていれば、「生計を一にする」と考えられ、収入のある子どもの平成23年分所得税につき、雑損控除の適用を受けられることになり、扶養控除も受けられます。
雑損控除の繰越期間が5年間に延長されたとしても、収入がなければ活用することができませんので、一番有利な方法を選択すべきです。
この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。
収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?
◆震災特例法の適用を受ける場合
遡って平成22年分の所得税について雑損控除の適用を受ける場合、「生計を一にする」親族に該当するかどうかは、平成23年3月11日の現況により、また、所得金額が38万円以下かどうかは、平成22年分の所得金額で判定します。
◆震災特例法の適用を受けない場合
平成23年分の所得税につき雑損控除の適用を受ける場合、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出を現実に支出した日における現況により「生計を一にする」かどうか判定し、所得金額が38万円以下かは、平成23年分の所得金額によります。
◆生計を一にするとは
必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
◆働いている親族がいる場合
仮に、子どもが東京で就職していた場合はどうでしょうか?
震災前は別生計ですが、震災後、収入を失った両親に生活費を送金している、という場合、災害関連支出の金額の支出前から送金を始めていれば、「生計を一にする」と考えられ、収入のある子どもの平成23年分所得税につき、雑損控除の適用を受けられることになり、扶養控除も受けられます。
雑損控除の繰越期間が5年間に延長されたとしても、収入がなければ活用することができませんので、一番有利な方法を選択すべきです。
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