(前編)中小企業減税の縮小に関する意見書を提出!
投稿日:2011年07月25日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
会計検査院
会計検査院は、財務省と経済産業省に対して、中小企業減税の縮小に関する意見書を提出したとの報道がありました。
それによりますと、多額の利益を出している中小企業にもかかわらず、租税特別措置法の適用を受けていたり、資本金1億円以下の税法上の基準という理由だけで、軽減税率の適用を受けている中小企業が多いことを問題視しております。
会計検査院は、2008年4月から2009年3月までの1年間に終了した事業年度に係る確定申告書のなかから、1万1,033社の租税特別措置法の適用状況を調べました。
その結果によりますと、黒字法人5,430社中、中小企業向け特別措置の適用を受けたのは1,580社で、このなかには、所得金額が5億円を超える中小企業が196社もあるとのことでした。
※軽減税率とは
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられました。(今回の新たな法律案で、平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に適用期限が延長)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
会計検査院は、財務省と経済産業省に対して、中小企業減税の縮小に関する意見書を提出したとの報道がありました。
それによりますと、多額の利益を出している中小企業にもかかわらず、租税特別措置法の適用を受けていたり、資本金1億円以下の税法上の基準という理由だけで、軽減税率の適用を受けている中小企業が多いことを問題視しております。
会計検査院は、2008年4月から2009年3月までの1年間に終了した事業年度に係る確定申告書のなかから、1万1,033社の租税特別措置法の適用状況を調べました。
その結果によりますと、黒字法人5,430社中、中小企業向け特別措置の適用を受けたのは1,580社で、このなかには、所得金額が5億円を超える中小企業が196社もあるとのことでした。
※軽減税率とは
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられました。(今回の新たな法律案で、平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に適用期限が延長)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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