ロゴマークの制作費 登録商標なら償却資産
投稿日:2011年07月27日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費者の購買意欲を掻き立て、購買を継続させる戦略の一つとして欠かせない「ブランド力」。そのブランド力の向上を目指して、自社商品のロゴマークを制作するケースがありますが、その制作にかかった費用の税務上の取り扱いには少し注意が必要です。
デザイン会社などに依頼して商品のロゴマークを制作した場合、それにかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要があります。
ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができます。
また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがありますが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てきます。
商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却していくことになります。
ただし、更新料については話は別です。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。
なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められています。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということです。
<情報提供:エヌピー通信社>
デザイン会社などに依頼して商品のロゴマークを制作した場合、それにかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要があります。
ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができます。
また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがありますが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てきます。
商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却していくことになります。
ただし、更新料については話は別です。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。
なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められています。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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