雇用期間満了と失業給付日数
投稿日:2011年08月10日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆離職理由による給付の扱いの違い
雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。
会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。
又、現在は(平成21年3月31日~24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も「特定理由離職者」として給付において同様に取り扱われています。
◆雇用契約期間満了の離職は内容重視
雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。
(1)特定受給資格者となる場合
①期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人
②期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記①の場合を除く。)
(2)特定理由離職者となる場合
労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の①②の場合を除く。) これは契約書に「契約の更新をする場合がある」とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。
前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。
離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。
雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。
会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。
又、現在は(平成21年3月31日~24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も「特定理由離職者」として給付において同様に取り扱われています。
◆雇用契約期間満了の離職は内容重視
雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。
(1)特定受給資格者となる場合
①期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人
②期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記①の場合を除く。)
(2)特定理由離職者となる場合
労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の①②の場合を除く。) これは契約書に「契約の更新をする場合がある」とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。
前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。
離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。
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