(前編)相互協議を伴う事前確認状況を発表!
投稿日:2011年08月14日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
国税庁は、2009事務年度の相互協議を伴う事前確認の状況を発表しました。
それによりますと、相互協議事案は、過去最多の183件(前年度174件)発生し、うち事前確認に係るものも過去最多の149件に達しました。
相互協議事案の発生件数は増加傾向にありますが、全体の9割以上を移転価格に関するものが占めており、近年はそのなかでも事前確認に係る事案が全体の約7割を占める状態が続いております。
移転価格税制は、法人と関連企業(国外関連者)との取引が第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合、その取引価格を正常な価格に引きなおして課税する制度ですが、相互協議は、移転価格課税における二重課税を防ぐため、国税庁が外国の税務当局と交渉するものです。
また、事前確認とは、納税者が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を税務当局が確認した場合には、移転価格課税は行わない制度です。
2009事務年度において発生した183件の相互協議事案のうち、移転価格に関するものは前年度から16件増の176件、このうち事前確認に係るものが同19件増の149件と過去最多となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁は、2009事務年度の相互協議を伴う事前確認の状況を発表しました。
それによりますと、相互協議事案は、過去最多の183件(前年度174件)発生し、うち事前確認に係るものも過去最多の149件に達しました。
相互協議事案の発生件数は増加傾向にありますが、全体の9割以上を移転価格に関するものが占めており、近年はそのなかでも事前確認に係る事案が全体の約7割を占める状態が続いております。
移転価格税制は、法人と関連企業(国外関連者)との取引が第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合、その取引価格を正常な価格に引きなおして課税する制度ですが、相互協議は、移転価格課税における二重課税を防ぐため、国税庁が外国の税務当局と交渉するものです。
また、事前確認とは、納税者が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を税務当局が確認した場合には、移転価格課税は行わない制度です。
2009事務年度において発生した183件の相互協議事案のうち、移転価格に関するものは前年度から16件増の176件、このうち事前確認に係るものが同19件増の149件と過去最多となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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