グループ法人税制 譲渡取引の損益繰り延べ
投稿日:2011年08月30日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆損益繰り延べの対象は
100%支配グループ内の内国法人間での資産の移転は時価で行われますが、譲渡損益は繰り延べとなります。
対象資産は、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などで、譲渡損益調整資産と名付けられています。商品等の棚卸資産や帳簿価格が1,000万円に満たない資産は繰り延べの対象から除かれます。
◆繰り延べの当初処理と事後処理
繰り延べは譲渡側だけの問題で、譲り受け側は普通に時価取得したということです。
繰り延べられた譲渡損益は、その資産が減価償却資産・繰延資産という償却対象資産の場合は、譲渡先法人の償却費計上等に合わせて原則法や簡便法の計算に従って算定される金額が戻し入れられます。
それ以外の資産の場合には、完全支配関係が消滅したり、その譲渡された資産が再譲渡、除却、評価替え等された場合に、繰延譲渡損益の全額が戻し入れられます。
◆繰り延べ後の処理のための手続き
なお、完全支配関係があるとはいえ、譲渡法人と譲受法人は別法人ですから、譲受法人において譲渡損益の戻し入れ事由が生じたことを、譲渡法人が知ることは必ずしもできません。そのため、グループ法人税制の適用を受ける場合、譲渡法人及び譲受法人は相手方に対して、譲渡損益の戻し入れを行うために必要な情報を通知し合うこととされています。
具体的には以下の情報を通知し合います。
①譲渡法人から譲受法人に対して、譲渡損益調整資産に該当するか、償却資産に係る譲渡損益の戻し入れが簡便法によるかを。
②通知を受けた譲受法人から譲渡法人に対して、譲受有価証券が売買目的有価証券とされるか、損益戻し入れ簡便法資産に適用する耐用年数又は支出の効果が及ぶ期間を。
③譲渡損益の戻し入れ事由の発生の有無を。
◆適法な完全支配関係とその判定時期
この譲渡損益の繰り延べの制度の対象は、内国法人である普通法人と協同組合等に限られますので、譲渡法人又は譲受法人が外国法人、公共法人、公益法人等、人格のない社団等である場合には適用されません。
この制度の適用にあたり、譲渡法人と譲受法人が適法な完全支配関係にあるか否かについて判定するのは、資産を譲渡する時点です。
100%支配グループ内の内国法人間での資産の移転は時価で行われますが、譲渡損益は繰り延べとなります。
対象資産は、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などで、譲渡損益調整資産と名付けられています。商品等の棚卸資産や帳簿価格が1,000万円に満たない資産は繰り延べの対象から除かれます。
◆繰り延べの当初処理と事後処理
繰り延べは譲渡側だけの問題で、譲り受け側は普通に時価取得したということです。
繰り延べられた譲渡損益は、その資産が減価償却資産・繰延資産という償却対象資産の場合は、譲渡先法人の償却費計上等に合わせて原則法や簡便法の計算に従って算定される金額が戻し入れられます。
それ以外の資産の場合には、完全支配関係が消滅したり、その譲渡された資産が再譲渡、除却、評価替え等された場合に、繰延譲渡損益の全額が戻し入れられます。
◆繰り延べ後の処理のための手続き
なお、完全支配関係があるとはいえ、譲渡法人と譲受法人は別法人ですから、譲受法人において譲渡損益の戻し入れ事由が生じたことを、譲渡法人が知ることは必ずしもできません。そのため、グループ法人税制の適用を受ける場合、譲渡法人及び譲受法人は相手方に対して、譲渡損益の戻し入れを行うために必要な情報を通知し合うこととされています。
具体的には以下の情報を通知し合います。
①譲渡法人から譲受法人に対して、譲渡損益調整資産に該当するか、償却資産に係る譲渡損益の戻し入れが簡便法によるかを。
②通知を受けた譲受法人から譲渡法人に対して、譲受有価証券が売買目的有価証券とされるか、損益戻し入れ簡便法資産に適用する耐用年数又は支出の効果が及ぶ期間を。
③譲渡損益の戻し入れ事由の発生の有無を。
◆適法な完全支配関係とその判定時期
この譲渡損益の繰り延べの制度の対象は、内国法人である普通法人と協同組合等に限られますので、譲渡法人又は譲受法人が外国法人、公共法人、公益法人等、人格のない社団等である場合には適用されません。
この制度の適用にあたり、譲渡法人と譲受法人が適法な完全支配関係にあるか否かについて判定するのは、資産を譲渡する時点です。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫