子育て関連助成金 今後の予定
投稿日:2011年09月08日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆変更される子育て関連助成金
子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、平成23年9月から変更点がありますので紹介します。
◆「中小企業子育て支援助成金」
この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了することとなりました。
◆「両立支援レベルアップ助成金」
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。
◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
(ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
(エ)代替要員コース支給金額一律15万円
(オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。
子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、平成23年9月から変更点がありますので紹介します。
◆「中小企業子育て支援助成金」
この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了することとなりました。
◆「両立支援レベルアップ助成金」
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。
◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
(ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
(エ)代替要員コース支給金額一律15万円
(オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。
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