国税庁



 国税庁は、2010年度の相続税の物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2011年3月までの1年間の物納申請件数は448件で、前年度比38.4%減、金額ベースでは302億円で同53.8%減となり、件数、金額とも3年ぶりに減少となりました。

 国税は、金銭による一時納付が原則ですが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても、金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。
 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加しました。
 それまで、年間400~500件程度の物納申請に過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1,238件、1991年度に3,871件、1992年度には12,000件台まで急増しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。