(前編)障害者雇用に関する税制優遇制度を拡充!
投稿日:2011年09月18日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
障害者雇用について、2010年6月1日現在の民間企業の雇用状況をみてみますと、実雇用率は1.68%(法定雇用率1.80%)で、法定雇用率達成企業割合は47.0%となっております。
政府も税制面において、障害者雇用の拡大に向けて、インセンティブを設けております。
障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度もそのひとつで、2011年度税制改正において、適用要件の拡大が図られております。
この適用を受けるためには、次のいずれかの要件を満たすことが必要となりますので、適用を受けようとされます方は、ご注意ください。
①従業員に占める障害者数の割合が50%以上
②雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者数の割合が25%以上
③法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上で、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上であること(2011年度税制改正において、③の要件が追加されました。)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
政府も税制面において、障害者雇用の拡大に向けて、インセンティブを設けております。
障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度もそのひとつで、2011年度税制改正において、適用要件の拡大が図られております。
この適用を受けるためには、次のいずれかの要件を満たすことが必要となりますので、適用を受けようとされます方は、ご注意ください。
①従業員に占める障害者数の割合が50%以上
②雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者数の割合が25%以上
③法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上で、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上であること(2011年度税制改正において、③の要件が追加されました。)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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