(後編)障害者雇用に関する税制優遇制度を拡充!
投稿日:2011年09月19日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
ここで、短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
青色申告書を提出する法人、個人で、2014年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人は2014年12月31日までの各年)に、上記いずれかの要件を満たす場合に、その事業年度またはその5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができますので、ご注意ください。
※重度障害者は、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。
重度障害者数の割合は、準基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合で、この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ここで、短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
青色申告書を提出する法人、個人で、2014年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人は2014年12月31日までの各年)に、上記いずれかの要件を満たす場合に、その事業年度またはその5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができますので、ご注意ください。
※重度障害者は、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。
重度障害者数の割合は、準基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合で、この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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