(前編)環境関連投資促進税制を創設!
投稿日:2011年09月29日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
青色申告法人が、2011年6月30日から2014年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業に使った場合には、その事業に使用した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることになりました。
ただし、特別税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。
ここでいうエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、
①エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産(新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等)
②建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備(エネルギー使用合理化設備、エネルギー使用制御設備)をいいます。
具体的には、太陽光発電設備や熱併給型動力発生装置、高断熱窓設備、可変風量制御装置などが主なものになります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
青色申告法人が、2011年6月30日から2014年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業に使った場合には、その事業に使用した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることになりました。
ただし、特別税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。
ここでいうエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、
①エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産(新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等)
②建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備(エネルギー使用合理化設備、エネルギー使用制御設備)をいいます。
具体的には、太陽光発電設備や熱併給型動力発生装置、高断熱窓設備、可変風量制御装置などが主なものになります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫