10月3日から自動車重量税印紙の買戻しを実施!
投稿日:2011年10月01日土曜日 05時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
財務省
財務省は、自動車重量税の税率変更に伴って、2011年10月3日から11月30日の間(買戻しの受付時間は、土・日曜及び祝日を除く午前9時から午後5時まで)、自動車重量税印紙を使用する見込みがなくなった方を対象に、郵便事業株式会社の一部支店で買戻しの受付を行うと発表しました。
該当されます方は、郵便局へ自動車重量税印紙の現物、買戻請求書、自動車運転免許証等の本人確認書類と印鑑を持参してください。
買い戻した金額は、受付期間終了後に順次、指定口座に振り込まれます。
ただし、汚染または損傷した印紙、使用済みの印紙、貼り付けられた文書から切り取ったもの、貼り付けられた文書から剥がしたものは受け付けられませんので、ご注意ください。
なお、郵便切手販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等または郵便窓口業務の委託等に関する法律第5条第1項に規定する受託者については、100分の99で買い戻されます。
期限がございますので、該当されます方は、お早目に手続きをしてください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
財務省は、自動車重量税の税率変更に伴って、2011年10月3日から11月30日の間(買戻しの受付時間は、土・日曜及び祝日を除く午前9時から午後5時まで)、自動車重量税印紙を使用する見込みがなくなった方を対象に、郵便事業株式会社の一部支店で買戻しの受付を行うと発表しました。
該当されます方は、郵便局へ自動車重量税印紙の現物、買戻請求書、自動車運転免許証等の本人確認書類と印鑑を持参してください。
買い戻した金額は、受付期間終了後に順次、指定口座に振り込まれます。
ただし、汚染または損傷した印紙、使用済みの印紙、貼り付けられた文書から切り取ったもの、貼り付けられた文書から剥がしたものは受け付けられませんので、ご注意ください。
なお、郵便切手販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等または郵便窓口業務の委託等に関する法律第5条第1項に規定する受託者については、100分の99で買い戻されます。
期限がございますので、該当されます方は、お早目に手続きをしてください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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