生命保険協会は、2012年度税制改正に関する要望を発表した旨の報道がありました。
 それによりますと、2010年度税制改正において法制化され2012年1月から施行される新生命保険料控除制度の確実な実施を重点要望事項として掲げました。
 新制度では、これまでの生命保険料控除・個人年金保険料控除に介護医療保険料控除を加えたものとなりますが、同協会では、公的保障を補完する私的保障の重要性を訴え、新制度を着実に実施することを強く求めております。

 2010年度税制改正においては、所得税における生命保険料控除が改組され、2012年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除として、
 ①新たに介護医療保険料控除(適用限度額4万円)の創設
 ②新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円とされ、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられております。
 同協会では、少子高齢化の急速な進展により社会保障負担の増大・給付の見直しが見込まれるなか、生活安定のための自助努力の観点等から、公的保障を補完する私的保障の役割がますます重要とみております。

 また、様々な私的保障の準備を幅広く促進・支援する制度が必要であることから、2010年度税制改正において法制化された新制度について、国税(所得税)・地方税(個人住民税)ともに、着実に実施することを強く要望しております。
 また、企業年金保険関係では、2013年3月31日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、事業主が存在しないなどの事情により、企業年金制度等への移行が困難な適格退職年金契約について、現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置を確実に実施することも要望しております。

 企業年金保険関係では、そのほか、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃することや、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金について支給要件を緩和し、現行制度では認められていない60歳未満の退職でも脱退一時金の支給ができるようにすることも要望しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。