(後編)日本税理士会連合会:税制改正建議まとめる!
投稿日:2011年10月01日土曜日 14時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、法人税では、役員給与を原則損金の額に算入されるものとし、損金の額に算入されないものを包括的又は限定的に法人税法施行令に規定し、必要に応じて法人税基本通達で追加的に示すことが適切と指摘しており、この場合に事前確定届出給与を廃止することが可能としております。
交際費課税については、交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時廃止を求めております。
さらに同建議において、中期的な視点からの検討課題として、
①確定決算主義の維持
②給与所得控除のあり方の再検討
③消費税の改正
④国税・地方税の申告納税の一元化についても提言しております。
このなかで、消費税の改正については、東日本大震災の復興財源として消費税の税率を引き上げることが議論されているが、税率を引き上げるに際しては、税体系全体の在り方についての検討が必要であり、同時に歳出の見直しや行政の合理化図るべきだと指摘しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、法人税では、役員給与を原則損金の額に算入されるものとし、損金の額に算入されないものを包括的又は限定的に法人税法施行令に規定し、必要に応じて法人税基本通達で追加的に示すことが適切と指摘しており、この場合に事前確定届出給与を廃止することが可能としております。
交際費課税については、交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時廃止を求めております。
さらに同建議において、中期的な視点からの検討課題として、
①確定決算主義の維持
②給与所得控除のあり方の再検討
③消費税の改正
④国税・地方税の申告納税の一元化についても提言しております。
このなかで、消費税の改正については、東日本大震災の復興財源として消費税の税率を引き上げることが議論されているが、税率を引き上げるに際しては、税体系全体の在り方についての検討が必要であり、同時に歳出の見直しや行政の合理化図るべきだと指摘しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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