反面調査でウソ……1年以下の懲役刑も
投稿日:2011年10月15日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
飲食店などを経営していると、しばしば税務署から売上帳簿の提示を求められることがあります。毎年きちんと申告しているはずなのに、なぜ頻繁に税務署のチェックが入るのでしょうか――。
それは、その飲食店に対する税務調査が本当の目的ではなく、接待などでその飲食店を利用している会社、いわば〝お得意様〟の反面調査が真の目的というケースが多いからです。
飲食店としては常連のお客さんに不利になるようなことは言いたくないのが本音でしょう。ですが、もし、調査でウソをついたり、求められた資料の提出を拒否したりした場合には、なんらかの罰則があるのでしょうか。
反面調査は、所得税法234条や法人税法154条に規定された「国税庁および国税局、税務署の調査担当者が、調査対象と取引のある者に対して、帳簿書類の閲覧や質問をすることができる」ことを根拠にして実施されるものです。
反面調査を受けたひとが、調査員の質問に答えなかったり、ウソをついたり、検査を拒んだりした場合には、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」と規定されています。
もっとも、こうした調査の最中に、反面調査先での帳簿外処理などの不正が発覚した場合には、あらためて調査対象となるのは言うまでもありません。
<情報提供:エヌピー通信社>
それは、その飲食店に対する税務調査が本当の目的ではなく、接待などでその飲食店を利用している会社、いわば〝お得意様〟の反面調査が真の目的というケースが多いからです。
飲食店としては常連のお客さんに不利になるようなことは言いたくないのが本音でしょう。ですが、もし、調査でウソをついたり、求められた資料の提出を拒否したりした場合には、なんらかの罰則があるのでしょうか。
反面調査は、所得税法234条や法人税法154条に規定された「国税庁および国税局、税務署の調査担当者が、調査対象と取引のある者に対して、帳簿書類の閲覧や質問をすることができる」ことを根拠にして実施されるものです。
反面調査を受けたひとが、調査員の質問に答えなかったり、ウソをついたり、検査を拒んだりした場合には、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」と規定されています。
もっとも、こうした調査の最中に、反面調査先での帳簿外処理などの不正が発覚した場合には、あらためて調査対象となるのは言うまでもありません。
<情報提供:エヌピー通信社>
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