(後編)日本経団連:2012年度税制改正について提言
投稿日:2011年11月03日木曜日 05時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、震災後、サプライチェーン問題によるシェア低下、復興政策の遅れ、全国的な電力供給の制約、円高の進行等を背景に、法人実効税率の引下げの必要性は益々高まっており、まずは法人実効税率の5%引下げを早急に実現すべきと主張しております。
もし、復興財源として法人税の負担増を行うのであれば、法人実効税率5%引下げに伴うネット減税分を限度として、付加税を時限的に課すか、施行を一定期間遅らせる方式をとるべき(いずれも3年以内)と主張しております。
2012年度改正では、消費税を社会保障給付費に充てる方針を明確化した上で、2015年度までに10%まで段階的に引き上げ、2020年代半ばまでに10%台後半に引き上げることを要望しております。
法人実効税率の5%引下げの先行実施とともに、早期に法人実効税率を30%まで引き下げ、さらにアジア近隣諸国並みの25%程度まで速やかに引き下げるべきで、個人所得課税では、給付付き税額控除を導入し、子育て世帯や低中所得層を重点的に支援すべきと主張しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、震災後、サプライチェーン問題によるシェア低下、復興政策の遅れ、全国的な電力供給の制約、円高の進行等を背景に、法人実効税率の引下げの必要性は益々高まっており、まずは法人実効税率の5%引下げを早急に実現すべきと主張しております。
もし、復興財源として法人税の負担増を行うのであれば、法人実効税率5%引下げに伴うネット減税分を限度として、付加税を時限的に課すか、施行を一定期間遅らせる方式をとるべき(いずれも3年以内)と主張しております。
2012年度改正では、消費税を社会保障給付費に充てる方針を明確化した上で、2015年度までに10%まで段階的に引き上げ、2020年代半ばまでに10%台後半に引き上げることを要望しております。
法人実効税率の5%引下げの先行実施とともに、早期に法人実効税率を30%まで引き下げ、さらにアジア近隣諸国並みの25%程度まで速やかに引き下げるべきで、個人所得課税では、給付付き税額控除を導入し、子育て世帯や低中所得層を重点的に支援すべきと主張しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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