国税庁が文書回答「企業誘致の助成金に課税せず」
投稿日:2011年11月15日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
横浜市が市内に本社などを設置した企業に対して実施する「企業立地等助成金」による法人収入について、東京国税局は法人税の課税対象とならないとの見解を示しました。
企業立地等助成金は、横浜市内への企業誘致を促進することによる雇用や事業機会の拡大を目的にした制度で、みなとみらい21地域や横浜駅周辺など、同市が指定した地域内に事業所を賃借して、従業者100人以上、経常利益1億円以上の規模の本社を設置した場合などに支給されるものです。
横浜市は、法人が同助成金を受け取った場合、その助成金額が法人税基本通達9-5-4で益金不算入と定める「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らか」な補助金や奨励金等に該当するとの見解を示し、この扱いについて国税庁に文書照会を行いました。
この助成金は、企業立地促進条例などで明示的に「道府県民税及び市町村民税の減免」であることを表示していません。しかし、助成額は「市民税法人税割額×全社員に占める設置する本社の従業員数基準額」で計算される基準額の約2分の1となり、納付した市民税法人税割額を超えて支給されません。また、市民税法人税割額が納付されていない場合には交付されないことになっています。そのため横浜市は、助成金は「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されることが明らか」であることが認められるとしました。この照会に対して国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、横浜市の見解の通りである旨の回答を行い、同助成金の収入へ課税を行わないことを示しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
企業立地等助成金は、横浜市内への企業誘致を促進することによる雇用や事業機会の拡大を目的にした制度で、みなとみらい21地域や横浜駅周辺など、同市が指定した地域内に事業所を賃借して、従業者100人以上、経常利益1億円以上の規模の本社を設置した場合などに支給されるものです。
横浜市は、法人が同助成金を受け取った場合、その助成金額が法人税基本通達9-5-4で益金不算入と定める「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らか」な補助金や奨励金等に該当するとの見解を示し、この扱いについて国税庁に文書照会を行いました。
この助成金は、企業立地促進条例などで明示的に「道府県民税及び市町村民税の減免」であることを表示していません。しかし、助成額は「市民税法人税割額×全社員に占める設置する本社の従業員数基準額」で計算される基準額の約2分の1となり、納付した市民税法人税割額を超えて支給されません。また、市民税法人税割額が納付されていない場合には交付されないことになっています。そのため横浜市は、助成金は「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されることが明らか」であることが認められるとしました。この照会に対して国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、横浜市の見解の通りである旨の回答を行い、同助成金の収入へ課税を行わないことを示しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫