(前編)証券税制、10%軽減税率の適用期限2年延長!
投稿日:2011年11月20日日曜日 04時47分25秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
証券税制のうち、2011年度税制改正において、
①上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が2年延長されました。
②日本版ISAの導入時期が2年延長されました。
③配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が、発行済株式総数の100分の5から100分の3へと引下げが行われておりますので、該当されます方はご注意ください。
上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされておりましが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が2年延長されました。
②日本版ISAの導入時期が2年延長されました。
③配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が、発行済株式総数の100分の5から100分の3へと引下げが行われておりますので、該当されます方はご注意ください。
上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされておりましが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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