(後編)金融庁2012年度税制改正要望
投稿日:2011年11月23日水曜日 04時50分30秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
金融資本市場の基盤整備等を要望!
(前編からのつづき)
また、金融資本市場の基盤整備においては、
①金融商品に係る損益通算範囲の拡大
②少額株式投資非課税制度(日本版ISA)の利便性の向上・事務手続きの簡素化
などを挙げております。
①については、現行、金融商品について、商品間の損益通算の範囲が制限されており、投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況にあることから、公社債等に対する課税方式の変更及び金融商品に係る損益通算範囲の拡大を求めております。
②については、2011年度税制改正において、日本版ISAに関し、上場株式等の軽減税率が2015年度末まで2年間延長されたことに伴い、導入時期が2014年1月からとなりましたが、今回は、緊急に措置すべきものの一つとして、非課税投資額(口座開設年に新規投資額で100万円が上限)にかかわらず、分配金の同一銘柄への継続投資を可能にすることや、非課税口座の管理方法・開設時の手続きの簡素化を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年10月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、金融資本市場の基盤整備においては、
①金融商品に係る損益通算範囲の拡大
②少額株式投資非課税制度(日本版ISA)の利便性の向上・事務手続きの簡素化
などを挙げております。
①については、現行、金融商品について、商品間の損益通算の範囲が制限されており、投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況にあることから、公社債等に対する課税方式の変更及び金融商品に係る損益通算範囲の拡大を求めております。
②については、2011年度税制改正において、日本版ISAに関し、上場株式等の軽減税率が2015年度末まで2年間延長されたことに伴い、導入時期が2014年1月からとなりましたが、今回は、緊急に措置すべきものの一つとして、非課税投資額(口座開設年に新規投資額で100万円が上限)にかかわらず、分配金の同一銘柄への継続投資を可能にすることや、非課税口座の管理方法・開設時の手続きの簡素化を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年10月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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