金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
投稿日:2011年12月10日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2011年度税制改正において、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含む、以下「金地金等」)の譲渡の対価に対する支払調書提出制度が講じられており、2012年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡について適用します。
この創設の背景は、総合譲渡所得に係る申告漏れ所得金額500万円以上の事案(328件)のうち、金地金等の申告漏れが131件と4割を占め、1件当たりの申告漏れ金額も金地金等のみの申告漏れが約1,400万円にのぼり、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握したいためと見られております。
居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
支払調書の提出義務は、1回の取引における金地金等の譲渡対価が200万円超えるもので、同一人への金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、支払調書の提出は不要となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
この創設の背景は、総合譲渡所得に係る申告漏れ所得金額500万円以上の事案(328件)のうち、金地金等の申告漏れが131件と4割を占め、1件当たりの申告漏れ金額も金地金等のみの申告漏れが約1,400万円にのぼり、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握したいためと見られております。
居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
支払調書の提出義務は、1回の取引における金地金等の譲渡対価が200万円超えるもので、同一人への金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、支払調書の提出は不要となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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