国税庁



(前編からのつづき)

 調査の内訳をみますと、株式等譲渡所得は、前事務年度比25.4%減の1万261件の調査を実施し、うち58.7%にあたる6,026件(前事務年度比27.8%減)から総額276億円(同41.8%減)の申告漏れ所得を把握しました。
 また、土地建物等については、前事務年度比18.8%減の3万2,286件の調査を実施し、うち64.2%にあたる2万713件(同17.8%減)から総額1,444億円(同28.1%減)の申告漏れ所得を把握しております。

 事例をみますと、国内居住者である会社員Aは、国外送金等調書により、海外から多額の受金があることが判明しましたが、確定申告がないことから、その内容の確認調査を行った結果、Aは海外に居住していた親族が死去した際、相続した中古マンションを譲渡して多額の譲渡益を得ていたにもかかわらず、申告していなかった事実が判明しました。
 Aは国内財産も相続しており、この無申告分も含めると合計2,200万円の申告漏れに対し、追徴税額400万円とされた事例があります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。