(前編)法定調書の光ディスク等による提出義務に注意
投稿日:2011年12月19日月曜日 06時14分07秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
法定調書は、原則として書面で提出することとされております。
また、税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク(光ディスク、磁気テープまたは磁気ディスク)等による提出をもって書面での提出に代えることができ、開始届を行う場合には、e-Taxを利用して提出することも可能でした。
しかし、2011年度税制改正により、基準年(前々年)の提出義務が1,000枚以上の法定調書は、光ディスクによる提出が義務付けられることになりましたので、該当されます方はご注意ください。
これにより、支払調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」)のうち、その調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000枚以上の場合には、その調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法または光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提出しなければならないこととされます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク(光ディスク、磁気テープまたは磁気ディスク)等による提出をもって書面での提出に代えることができ、開始届を行う場合には、e-Taxを利用して提出することも可能でした。
しかし、2011年度税制改正により、基準年(前々年)の提出義務が1,000枚以上の法定調書は、光ディスクによる提出が義務付けられることになりましたので、該当されます方はご注意ください。
これにより、支払調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」)のうち、その調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000枚以上の場合には、その調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法または光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提出しなければならないこととされます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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