(後編)法定調書の光ディスク等による提出義務に注意
投稿日:2011年12月20日火曜日 05時32分36秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
例えば、2012年700枚、2013年1,100枚の甲社は、2012年が700枚なので2014年は提出義務がなく、2015年から提出義務が生じます。
政府税制調査会での資料によりますと、約363万7千者(社)が4,934万2千枚の法定調書を書面で提出しており、うち1千枚以上提出している提出者数は0.1%ほどです。
しかし、提出枚数では75.4%を占め、当局の事務量の負担になっていたこと、光ディスク等での提出により大量の調書を1枚のCD等で提出でき事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出できる等の納税者メリットがあることなどから見直されたとされております。
この提出義務制度は、2014年1月1日以後に提出すべき調書等から適用されます。
※法定調書とは
法定調書には、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票、不動産の利用料等の支払調書、不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書などがあります。
そして、法定調書の提出期限は、毎年1月31日となっています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
例えば、2012年700枚、2013年1,100枚の甲社は、2012年が700枚なので2014年は提出義務がなく、2015年から提出義務が生じます。
政府税制調査会での資料によりますと、約363万7千者(社)が4,934万2千枚の法定調書を書面で提出しており、うち1千枚以上提出している提出者数は0.1%ほどです。
しかし、提出枚数では75.4%を占め、当局の事務量の負担になっていたこと、光ディスク等での提出により大量の調書を1枚のCD等で提出でき事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出できる等の納税者メリットがあることなどから見直されたとされております。
この提出義務制度は、2014年1月1日以後に提出すべき調書等から適用されます。
※法定調書とは
法定調書には、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票、不動産の利用料等の支払調書、不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書などがあります。
そして、法定調書の提出期限は、毎年1月31日となっています。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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